業務改善助成金

令和5年8月31日から受給要件が拡充されました

詳しくは本文をご覧ください

助成額が最大600万円

経費助成率が最大90%

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担当:今村(社会保険労務士)

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業務改善助成金を受給するには?

助成される条件

  1. 事業場内最低賃金30円以上引き上げること
  2. 生産性向上のための設備導入や業務改善のコンサルティング、人材育成などの教育訓練などを行うこと

事業場内最低賃金とは?

例えば「事業場」とは例えば飲食店を2店経営する会社があったとします。この場合、2つの店舗をそれぞれ別の事業場とします。

事業場内最低賃金とは、同じ事業場内で時給が890円の人と900円の人が勤務していた場合、事業場内最低賃金はが890円となります。

対象になる経費

生産性向上の設備・システムの導入又は国家資格者のコンサルティング等の経費が助成対象です

設備・システムの例

飲食店において配膳ロボットを導入したり、工場において在庫管理システムを入れる等

コンサルティングの例

事務系社員の向けの書類管理の効率化とコミニケーション強化のコンサルティング等

対象となる事業者

  • 中小企業・小規模事業者であること
  • 解雇・賃金引き下げなどの不交付事由がないこと
  • 地域別最低賃金と事業所の最低賃金差が50円以内(令和5年8月31日の改正で50円以内に変更)

中小企業・小規模事業者の基準

業種毎に資本金額又は常時雇用する従業員数で判定します。ただし、下図のA又はBどちらかが範囲内であれば良いとされています。

画像引用:厚生労働省 最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業   業務改善助成金

賃上げの対象は社員・パートなど雇用形態を問いません

申請期限・助成額など

申請期限:令和6年1月31日

事業完了期限:令和6年2月28日

設備やコンサルティングの納品・支払完了、事業場内の賃金引上げ等はいずれも2月28日までに完了する必要があります。

注意1:交付申請前の3ヶ月以内や支給申請後の6ヶ月以内に解雇があると助成金が支給対象外となります。

注意2:手続きの流れ、昇給や機器の購入のタイミングを間違えると助成金の受給はできません!

助成額・助成率

  • 助成額:30万円~600万円
  • 助成率:9/10~3/4(4/5)

事業場内最低賃金の従業員1人に対して時給を30円上げた場合は…30万円助成されます。事業場規模が30人未満の事業者の場合は60万円まで増額されます。

特例事業者と呼ばれる方が事業場内最低賃金の従業員10人以上の時給を90円上げた場合は最大で600万円の助成となります。

※ 10人以上の上限額区分は、特例事業者が、10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合に対象になります。

画像引用:厚生労働省 最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業   業務改善助成金

【重要】令和5年8月31日からの改正ポイント

対象事業場の拡大

助成金申請前の時点で地域別最低賃金と事業場内最低賃金の差額が30円以上だと対象外とされていましたが、50円以内に拡大されました。

助成率区分の見直し

改正前と賃上げ前の事業場内最低賃金が870円未満の場合の助成率が9/10でしたが900円未満に見直されました。この他の区分変更は下記の通りです。

  • 870円以上920円未満→900円以上950円未満(助成率4/5)
  • 920円以上→950炎上(助成率3/4)

 

賃金引き上げ後の申請ができるようになった

賃金引き上げ計画と事業実施計画を提出して交付決定が下りてから賃上げをしなければ助成金の対象になりませんでしたが、令和5年4月1日から12月31日までに賃上げを実施していれば、賃金引き上げ計画の提出は不要となりました。

ただし、この要件は事業場規模50人未満の事業者に限ります。それ以外の事業者は交付決定後の賃上げが必要です。

賃上げは令和5年10月の最低賃金引き上げまでに完了すると有利?その理由は?

10月1日に地域別最低賃金引き上げが行われます。今年も大幅な引き上げとなり全国で40円前後かそれ以上の引き上げとなりそうです。宮城県を例にすると令和4年度が883円に対し令和5年度では40円増の923円となります。

今回の業務改善助成金の対象拡大によって、以下のような企業なら地域別最低賃金引き上げ対応と助成金受給要件を満たすことを両立できます。

例えば事業場内最低賃金883円の会社が10月1日を待たず9月中給与から事業場内最低賃金を40円UPの923円に引き上げて、その後、業務改善助成金の申請をすると、9月中に事業場内最低賃金を40円アップした実績で助成金の申請ができます。

つまり、前倒しで賃上げを実施できる資金力が有る企業なら、地域別最低賃金引き上げ対応と助成金受給要件を満たすことを両立できます。

令和5年4月以降に賃上げをしたり賃上げを予定している企業なら助成金の対象になる可能性がありますので受給の可能性を図るため無料診断をご利用ください。

サポート料金のご案内

助成金申請に伴う給与規定の変更や各種諸規定の変更・申請には別途料金が掛かります

社会保険労務士のご紹介

助成金は「雇用を生む」「雇用を守る」ことを主な目的にしております。

このことは一企業だけではなく、地域を活性化させるためにはとても大切なことです。現在は大きな時代の転換点に居ます。ウィズ・コロナ、物価高騰、戦争、AIをはじめとした技術の進化と、大変な時代の中で企業が生き残るためにも、従業員の雇用を支えるための助成金制度は重要です。「雇用」と「助成金」の架け橋と成り、企業と社員満足のお手伝いをさせて頂ければ幸いです。

仙台社会保険労務士法人
代表社員 今村 洋一郎

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地域別最低賃金の引上げは令和5年10月初旬が予定されています

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